鹿児島の島元経営、島元税務会計(税理士)事務所は、病院・医療機関専門の経営コンサルタント
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医療法人化・社会医療法人化
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特定医療法人について
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特定医療法人
医療法人として長年経営してきたが、そろそろ代替わりの年代に入り、相続税がどの程度になるか心配・・・
収入も減っているのに税金は相変わらずで負担が重い
など、今後の事業継承についてお悩みはありませんか?
こうした問題の解決に役立つのが「特定医療法人」「社会医療法人」制度の導入です。
特定医療法人とは、国税庁長官の承認を受けた医療法人をいい、社会医療法人は公益性の高い医療法人を指します。
特定医療法人、社会医療法人のメリットは?
出資持ち分に対する相続税が非課税となる
法人税、地方税が軽減される(特定医療法人)
社会医療法人は非課税
出資持ち分の払い戻し請求が起こらない
医療の継続性が保証される
社会的信用が向上する
補助金・助成金が優先的に交付される
などです。
詳しいお問合せはこちらから
現行の医療法人制度は、昭和25年に設立されましたが、制度ができてからすでに半世紀を超え、医療を取り巻く経営環境そのものの著しい変化に対応し得なくなっているといっても、過言ではありません。 とは言っても、私どもが提案する「特定・社会医療法人化」に二の足を踏む医療法人の方々が多いのも事実です。それはクリアしなければならない条件がいくつかあるためかもしれません。しかし、特定・社会医療法人制度が病院経営の永続性を高め、かつ、質の高い地域に求められる医療の提供が可能となる制度として認識されはじめ、近い将来、特定・社会医療法人化が増えてくることが予想されます。
弊社では、これまで20年の長きにわたり医療機関のサポートに徹してきた経験をもとに
「特定・社会医療法人化」を専門のコンサルタントが中心となってお手伝いしてまいります。
当事務所のサポート事項
設立時期の提案、決定
書類作成、県施設指導課との打ち合わせ
保健所提出
法人開設許可申請
税務署、県税事務所市町村役場設立届の
作成、提出
設立必要書類一覧参照
法務局設立登記
法人開業後関連書類医師会提出
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医療法人制度
医療法人とは
医療法人は、医療法の規定により病院、診療所等を開設しようとする社団又は財団が都道府県知事の認可を受けて設立された法人です。
資金調達や節税の面、事業承継などの面でメリットが多く、病院の約64%、診療所の約33%は医療法人として運営されています。
昭和25年に創設されて以来、全国で44,000件余り、鹿児島県で970件余りの法人数となっています。
全国の医療法人数
社団
年別 総数 財団 総数 持分有 持分無 一人医師
医療法人
出資額
限度法人
特定
医療法人
特別
医療法人
昭45年 2,423 336 2,087 2,007 80 89
50年 2,729 332 2,397 2,303 94 116
55年 3,296 335 2,961 2,875 86 127
60年 3,926 349 3,577 3,456 121 159
平元年 11,244 364 10,880 10,736 144 6,620 183
5年 21,078 381 20,697 20,530 167 15,665 206
10年 29,192 391 28,801 28,595 206 23,112 238
15年 37,306 403 36,903 36,581 322 30,331 356 29
16年 38,754 403 38,351 37,977 374 31,664 362 35
17年 40,030 392 39,638 39,257 381 33,057 92 374 47
18年 41,720 396 41,324 40,914 410 34,602 125 395 61
19年 44,027 400 43,627 43,203 424 36,973 152 407 79
鹿児島県の医療法人数
社団
年別 総数 財団 総数 持分有 持分無 一人医師
医療法人
出資額
限度法人
特定
医療法人
特別
医療法人
平16年 874 1 873 865 8 694 6 1
17年 898 1 897 888 9 718 7 7 1
18年 917 1 916 905 11 737 7 9 1
19年 973 2 971 958 13 792 7 9 4
※平成5年までは年末現在、10年以降は3月31日現在数一人医師医療法人、出資額限度法人、
  特定医療法人、特別医療法人は再掲(厚生労働省調べ)
医療法人化のメリット
1.節税効果がある。
2.役員退職金の支給ができる。
3.生命保険の経費化ができる。
4.経営体質の強化が期待できる。
5.新しい事業展開(有料老人ホーム、高齢者専用住宅等)が可能)
医療法人化のデメリット
1.都道府県知事の指導監督が強化された
2.都道府県知事への決算書等の提出義務と一般への閲覧が可能となった
3.作り方や運営方法を間違うと失敗することがある
4.剰余金は配当禁止である
5.基金拠出型法人の場合、基金拠出額しか戻らない
平成19年4月1日以後の新しい医療法人制度
「地上2階・地下1階」の医療法人制度のイメージ図
「地上2階・地下1階」の医療法人制度のイメージ図
基金拠出型法人
基金とは、社団医療法人で持分の定めのないものに拠出された金銭その他の財産です。
医療法人は拠出者に対して、拠出したときの価格に相当する金銭での返還義務が生じます。
また、債権には利息を付すことができません。
社会医療法人
社会医療法人とは、第五次医療法改正によりできた、非営利性に加え、役員などについて同族色を薄くするなど公益性の高さを要求した法人です。
地域の医療計画に沿って救急医療等確保事業を行うため地域医療の中核を担う法人となります。
平成19年4月1日以降、既存の持分あり医療法人の新設はできませんが、新しい基金拠出型法人でも医療法人化によるメリットは十分あります。
的確な法人運営をすることにより、デメリットは軽減できます。

個人生活資金と医療経営資金の分離を図り、安定した経営を確立するには医療法人化はかかせません。私どもでは、これまで100件以上の医療法人設立をお手伝いしてきました。
医療法人成りシミュレーションの作成から設立に係わる必要書類の作成、行政当局との打合せ、設立登記、開設許可申請まで幅広くサポートします。
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TEL:099-253-9311 FAX:099-251-2744
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